

スマホだけで仕事をしているお客様から、電子取引データの保存ってどうすればいいか聞かれたんですが、パソコンもプリンタもないと対応できないんでしょうか?
実は、スマートフォンだけでも適切に対応できますよ。スマートフォン自体が「電子計算機」「ディスプレイ」「プログラム」を兼ねているとみなされるんです。
えっ、そうなんですね!じゃあプリンタはどうするんでしょう?
プリンタを常設していなくても大丈夫です。税務調査のときにコンビニのプリンタで速やかに出力できる体制さえ整っていれば、要件を満たしているものとして認められます。たとえば、近所のコンビニを把握しておくだけでも十分なんですよ。
なるほど。でも、データの改ざん防止ってスマホだとどうするんですか?
専用ソフトがなくても、スマートフォン内に「正当な理由がない訂正および削除の防止に関する事務処理規程」を作成・保存しておけばOKです。これが改ざん防止措置の代わりになります。
検索機能の確保はどうでしょう?
メールやアプリで受け取った領収書などは、ファイル名に日付や取引先名・金額を入れて保存するか、ExcelアプリなどでIndex簿を作って管理する方法があります。ただし、2年前の売上高が5,000万円以下であれば、検索機能の確保自体が不要になりますよ。
それは小規模なお客様には助かる情報ですね!
あと、スマートフォンは故障や紛失のリスクもあるので、GoogleドライブやiCloudといったクラウドサービスにも同時保存しておくことを強くお勧めします。データを守ることが、最終的にはお客様を守ることにつながりますから。
スマートフォンで授受(メールやインターネット上表示された領収書等をダウンロード)した電子取引 データを保存する場合も、検索機能を確保するとともに、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付けておく など の対応が必要になります。
なお、電子取引 データ の保存時に満たすべき要件にはプリンタの備付けも含まれていますが、税務調査等があった時点においてプリンタを常設していない場合であっても、近隣の有料プリンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、プリンタを備え付けているものと取り扱って、差し支えありません。
スマートフォンで授受した領収書等データについても、電子取引の取引情報に該当するため、規則第4条に規定する 要件を満たして保存する必要があります。具体的には、例えば、スマートフォン内やクラウドに保存したデータに通し番号等を付した上で保存し、スマートフォン内の表計算ソフトアプリで索引簿を作成するなど により検索機能を確保するとともに、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付けておくなどの対応が必要になります。
また、電子取引データの保存時に満たすべき要件には電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタの備付けも含まれてい るところ、保存に用いているスマートフォンがあれば、電子計算機、プログラム、ディスプレイの備付けに係る要件は充足していることとなります。また、プリンタについても、基本的には納税地等に備え付けておく必要がありますが、税務調査等があった時点においてプリンタ を常設していない場合であっても、近隣の有料プリンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、プリンタを常設していないことのみをもって要件違反として取り扱うことはありません。
なお、索引簿の作成例や規程の詳細(サンプル)につきましては、【問19、問33】を参照してください。
おって、個人事業者については電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間の売上高が、法人については電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度の売上高が、5,000万円以下の場合又は電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている場合には、検索機能の確保は不要です(その場合には、保存しているデータについて、税務調査の際に、税務職員からのダウンロードの求めに応じることができるようにしている必要があります。)。
(注)令和5年度の税制改正前(令和5年12月31日までに行う電子取引の取引情報)については、基準期間の売上高が1,000万円以下であり、上記のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合に限り、検索要件の確保が不要となります。
出所:国税庁
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)