

電磁的記録をUSBメモリや外付けハードディスクなどの外部記憶媒体に保存する場合、特別な要件はあるんでしょうか?
媒体の種類に関わらず、通常の電子取引データ保存と同じ要件を満たせばよく、外部記憶媒体だからといって特別に上乗せされる要件はありませんよ。USBメモリでもDVDでも磁気テープでも、保存義務者が任意に選択できます。
では、どんな要件を満たせばいいんでしょうか?
大きく「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つです。真実性とは改ざん防止のことで、タイムスタンプを付す、訂正・削除の履歴が残るシステムを使う、あるいは事務処理規程を策定・運用するといった措置のいずれかが必要です。
可視性の確保というのは具体的にどういうことですか?
保存場所にパソコンやディスプレイ、プリンタを備え付けてデータをすぐ出力できる状態にしておくことと、取引年月日・取引金額・取引先で検索できる機能を確保しておくことです。たとえばUSBに保存したからといって、中身をすぐ確認できない状態では要件を満たしません。
運用面で気をつけることはありますか?
サーバ等に保存していたデータと外部記憶媒体のデータが同一でなければならない点は大前提です。また、データの消滅や劣化リスクに備えて、保存責任者を定めたり管理規則を整備したりすることが推奨されています。バックアップ保存は法令上の義務ではありませんが、保存期間の7年間を通じてデータを守るために、クラウドへの二重保存などを実務上お勧めしています。
記憶媒体の種類にかかわらず保存時に満たすべき要件は同じであり、外部記憶媒体に限った要件はありません。
電子帳簿保存法では、記憶媒体や保存すべき電磁的記録を限定する規定はないことから、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存媒体については保存義務者が任意に選択することができることとなります。
また、保存時に満たすべき要件に関しても記憶媒体ごとに規定されていないことから、いずれの記憶媒体であっても同一の要件が適用されることとなります。
なお、実際のデータの保存に際しては、サーバ等(運用委託しているものを含みます。)で保存していた電磁的記録と外部記憶媒体に保存している電磁的記録は当然に同一のものでなければなりません。このため、必要に応じて電磁的記録の保存に関する責任者を定めるとともに、管理規則を作成し、これを備え付けるなど、管理・保管に万全を期すことが望ましいと考えられます。
出所:国税庁
.png)

.png)
.png)
.png)