
仮想通貨の証拠金取引
国税庁が公表しているものを中心に、所得税に関する情報を掲載しています。

仮想通貨の証拠金取引は、申告分離課税の対象とはなりません。
仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。
租税特別措置法上、申告分離課税(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる@商品先物取引等、A金融商品先物取引等、Bカバードワラントの取得とされています。
外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品先物取引等に該当しますので、申告分離課税の対象となります。
一方、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。
【関係法令等】
所法35、措法41の14
出所:国税庁