X.輸出物品販売場制度の見直し

自動販売機型輸出物品販売場制度の創設

輸出物品販売場の許可の区分として、自動販売機型輸出物品販売場(免税販売手続が自動販売機によってのみ行われる市中輸出物品販売場をいいます。)を追加することとされました。

 

【自動販売機型輸出物品販売場の許可要件】

自動販売機型輸出物品販売場の許可を受けるためには、次の要件の全てを満たす必要があります。

課税事業者が経営する販売場であること。
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
一の指定自動販売機※のみを設置する販売場であること。
指定自動販売機とは、免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものをいいます。

なお、指定自動販売機を設置する販売場ごとに自動販売機型輸出物品販売場の許可を受ける必要があります。

 

また、自動販売機型輸出物品販売場制度の創設に伴い、一定の要件を満たし税務署長の承認を受けた事業者は、自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置することが可能となりました。

 

【適用開始時期】令和3年10月1日以後に行われる輸出物品販売場の許可及び臨時販売場を設置する事業者の承認から適用されます。

 

自動販売機型輸出物品販売場制度の詳細については、決まり次第、国税庁ホームページに公表します。

 

〜免税販売手続が電子化されました〜

平成30年度税制改正により、これまで輸出物品販売場において書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が見直され、これらの手続が令和2年4月1日から電子化されました。
令和3年9月30日までの間は、経過措置として従来の書面による免税販売手続ができることとされていますが、同日までに免税販売手続の電子化※に対応しなかった場合、令和3年10月1日以後は免税販売を行うことはできませんので、ご注意ください。

免税販売手続の電子化について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページに掲載している「輸出物品販売場制度の免税販売手続電子化に関するQ&A(平成30年6月)(令和元年7月改訂)」をご覧ください。
URL https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/02.pdf

 

 

 

出所:国税庁

 

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