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はじめに

事業をはじめようと思ったとき、記帳って実際のところ何をすれば良いのかわかりません。

そうですね。開業する方は、会計や簿記の勉強をしたことのある方ばかりでは無いですもんね。
書店に行って、自分に合った本を探すのは良いと思います。
開業関連のコーナーでそういった本をよく見かけます。
また、税務署でも「記帳の仕方」のパンフレットを置いています。
これが、結構よくできています。あまり知られていないけれど・・・。
せっかくですので、ここで、「記帳の仕方」パンフレットの内容をご紹介します。

はじめに

我が国の所得税は、納税者の方が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税をするという申告納税制度を採っています。

 

1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、また、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

 

事業所得、不動産所得又は山林所得(以下「事業所得等」といいます。)を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、帳簿を備え付け、これらの業務に係る取引を所定の方法により記録し、一定期間保存することが所得税法で義務付けられています。

 

また、消費税については、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた場合や特定期間(前年の1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。)など、消費税の課税事業者となる方は、消費税法に基づき、帳簿の記帳や請求書等の保存が必要となります。

 

帳簿の記帳は、単に税金の計算を行うためだけでなく事業経営の合理化・効率化等の検討にも役立つものです。

 

このパンフレットは、事業を始められた方やこれから記帳を始めようとする方が、ご自分で記帳することができるよう、簡易な帳簿の記帳のしかたについて、平易に説明したものです。

 

内容についてお分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。

 

(注) 平成30年4月1日現在の法令等に基づいて記載されています。

 

 

出所:国税庁

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