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U 青色申告制度

U 青色申告制度

青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて所得金額や税額を正しく計算し申告することで、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。

 

青色申告をする方は、税金の面でいろいろな特典を受けることができます。

 

1 青色申告の手続

 

これから青色申告を始める方は、青色申告を始めようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、開業の日から2か月以内)に、所轄税務署に「所得税の青色申告承認申請書」(国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。)を提出してください。

 

《現金主義による所得計算の特例》
その年の前々年分の事業所得の金額及び不動産所得の金額(青色事業専従者給与の額を必要経費に算入しないで計算した額)の合計額が300万円以下の方は、不動産所得及び事業所得の金額を、原則として、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によって計算することを選択して青色申告をすることができます。

この特例を選択しようとする方は、青色申告を始めようとする年の3月15日までに、所轄税務署に「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」(国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。)を提出してください。

 

 

2 青色申告の主な特典

 

(1) 青色申告特別控除

 

青色申告の方で、事業所得又は不動産所得を生ずべき事業に係る帳簿書類を備え付け、当該取引を「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」に従って記録している方は、一定の要件(※)の下で、その年分のこれらの所得金額の計算上、青色申告特別控除として、最高65万円を控除することができます。

「正規の簿記の原則」により作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する必要があります。

 

上記以外の方については、青色申告特別控除として、最高10万円を控除することができます。

(注) 現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合は、最高65万円の控除を受けることができませんが、最高10万円の青色申告特別控除を受けることができます

 

【参考:「正規の簿記」とは】
 青色申告の方は、「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。」と記帳方法が規定されています。

 

「正規の簿記」とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式をいい、一般的には複式簿記をいいます。

 

 ただし、簡易帳簿を利用した正規の簿記の方法もあります。すなわち、日々の継続的な記録及び棚卸資産の棚卸しやその他の決算整理を行うことにより、貸借対照表と損益計算書を作成できる程度の組織的な簿記も「正規の簿記」に該当すると考えられますので、簡易帳簿では記帳されない預金・手形・元入金・その他の債権債務について、新たに「債権債務等記入帳」等を備え付けて、全ての取引を整然と記録することによっても、「正規の簿記の原則」に従った記帳ができます。

 

(2) 青色事業専従者給与額の必要経費算入

 

青色申告をしている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして相当であると認められる金額を必要経費に算入することができます。

この適用を受けようとする方は、この適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、開業の日から2か月以内)に、支払い限度額等をあらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」(国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。)に記載して、所轄税務署に提出することが必要です。

 

(3) 貸倒引当金

 

事業から生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、貸金の年末帳簿の価額の5.5%(金融業者の場合は3.3%)以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費に算入することができます。

貸倒引当金に繰り入れた金額は、その翌年分において貸倒引当金繰戻額として総収入金額に算入します。

 

(4) 純損失の繰越し及び繰戻し

 

青色申告の方については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。

 

また、前年も青色申告をしている方は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。

純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の確定申告書をその提出期限までに提出している必要があります。

 

3 帳簿書類の保存期間

 

青色申告者の帳簿書類の保存期間は以下のとおりです。

保存が必要なもの

保存期間

帳 簿

仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年

書 類

決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年
現金預金取引等関係書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など

7年
(前々年分所得が
300万円以下の方は5年)

その他の書類 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) 5年
保存期間は、帳簿についてはその年の翌年3月15日の翌日から7年間、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間(又は5年間)となります。

 

《参考》
● 帳簿書類を電子データのままで保存できる制度があります。

 

納税者の事務負担やコストの軽減などを図るため、各税法で保存が義務づけられている帳簿書類については、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度があります。

(注)

この制度の適用を受けるに当たり、帳簿については備付けを開始する日(原則として課税期間の途中から適用することはできません。)、書類については保存を開始する日のそれぞれ3か月前の日までに申請書(国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。)を所轄税務署に提出する必要があります。

 

この制度についてお分かりにならない点がありましたら、国税庁ホームページ(ホーム>法令等>その他法令解釈に関する情報>その他>電子帳簿保存法について)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください

 

● 青色申告特別控除の改正について
平成32年(2020年)分以後の所得税の申告について、青色申告特別控除の見直しが行われます。
【見直し後の内容】

@ 取引を正規の簿記の原則により記帳している方が適用を受けることができる青色申告特別控除の控除額が、65万円から55万円に引き下げられます。
A

上記@にかかわらず、正規の簿記の原則により記帳している方で、次のいずれかに該当する方については65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができます。

その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。(上記《参考》参照)
その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を、その提出期限までにe-Taxを使用して行うこと。

 

出所:国税庁

 

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