T 白色申告者の帳簿とその記帳のしかた
1 記帳・帳簿等の保存制度
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての白色申告の方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿(法定帳簿)を備え付けて、収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要があります。
また、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、業務に関して任意で作成した帳簿(任意帳簿)や業務に関して作成し、又は受領した請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
2 帳簿書類の保存期間
白色申告の方の帳簿書類の保存期間は以下のとおりです。
保存が必要なもの |
保存期間 | |
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
※ 保存期間は、帳簿についてはその年の翌年3月15日の翌日から7年間(又は5年間)、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から5年間となります。
3 記帳の内容等
所得の金額が正確に計算できるよう、取引のうち、総収入金額及び必要経費に関する事項について「整然と、かつ、明瞭に記録」しなければなりません。
なお、事業所得を有する白色申告の方は、次のような簡易な方法による記載が認められています。
区 分 | 記載事項 | 簡易な方法による記載 | ||||||||||
売 上 |
@ 取引の年月日 |
|
||||||||||
雑収入等 |
@ 取引の年月日 |
|
||||||||||
仕 入 |
@ 取引の年月日 |
|
||||||||||
経 費 |
給料賃金、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費に区分して、それぞれの |
|
※ 「記載事項」欄内の番号は、以下の様式例にある番号を指しています。
《参考》白色申告者の帳簿の様式例
帳簿の様式や種類については、特に定めはありませんが、個々の取引の実態に応じて作成することが必要です。
なお、下記の「4 記帳のしかた」では、次のような帳簿の様式により、白色申告者の簡易な記帳のしかたについて説明しています。
(注) 「その他の経費」欄の空欄の箇所(Q・R)には、個々の取引の実態に応じて経費項目を設けて記載することができます。(一般的な必要経費の一覧表)
4 記帳のしかた
収入金額については、『売上』と『雑収入等』に区分して記載します。
必要経費については、『仕入』と『経費』に区分して記載します。『経費』については、更に、「給料賃金」、「外注工賃」、「減価償却費」、「貸倒金」、「地代家賃」、「利子割引料」及び「その他の経費」に区分して記載します。
〈記載例〉
○ 簡易な方法による記載
なお、事業所得等を有する白色申告の方については、簡易な方法による記載が認められています。
〈記載例〉
※1 | 摘要欄に納品書の番号を記載すると、内容の確認が容易になります。 |
※2 | 掛売上の取引で納品書控・請求書控等によりその内容を確認できるものについては、上記のような日々の記載を省略し、現実に代金を受け取った時に現金売上として記載することもできます(ただし、年末に売掛金の残高を記載する。)。 |
※ | 記載例では、「消耗品費」を一括して記載しています。 |
○ 決算のしかたについては、「白色申告者の決算の手引き(一般用)」(国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)からダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。)を参照してください。
出所:国税庁