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1申告・納付等の期限の個別延長関係

1申告・納付等の期限の個別延長関係

問1.《確定申告期限の柔軟な取扱い》〔4月16日更新〕

新型コロナウイルス感染症の影響により、申告所得税等の申告・納付期限の一括延長の期限である令和2年4月16日(木)までに申告等の手続ができませんでしたが、令和2年4月17日(金)以後は、申告期限等を延長されることはないのでしょうか。

 

〇令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大によって外出を控えるなど令和2年4月16日(木)の期限までに申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、同年4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしています。

 

〇申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、個別に申請することにより、申告期限の延長の取扱いをすることとしています。

 

〇また、申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出していただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行うことができます。
※ 所得税等に関する具体的な申請手続については、以下のリンク先のFAQ(問4)をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

 

〇なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

 

〇おって、4月17日(金)以降の申告相談については、納税者の皆さまにお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とさせていただきます。

 

問2.《期限の個別延長が認められるやむを得ない理由》〔4月16日更新〕

新型コロナウイルス感染症に関連して、期限内に国税の申告・納付ができない場合、災害その他やむを得ない理由による期限延長が認められますか。

 

〇新型コロナウイルス感染症(以下、この問では「感染症」といいます。)に関しては、これまでの災害時のように資産等への損害や帳簿書類等の滅失といった直接的な被害が生じていないものの、感染症の患者が把握された場合には濃厚接触者に対する外出自粛の要請等が行われるなど、自己の責めに帰さない理由により、その期限までに申告・納付等ができない場合も考えられます。

 

〇今般の感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。

 

※感染症の拡大状況や緊急事態宣言が行われている状況を踏まえ、個別延長の手続については、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を申告書の余白に付記していただくか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行っていただくことができます。

 

なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

 

※各税目に関する具体的な申請手続(申告書余白部への記載方法やe-Taxを利用する場合の所定の欄への入力方法など)については、以下のリンク先のそれぞれのFAQをご覧ください。

 

<申告所得税等>FAQ(問4)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

 

<相続税>FAQ(問4)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

 

<法人税等>FAQ(問4)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

 

〔個人・法人共通〕
@税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

 

A納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること

 

B次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
〇経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
〇学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
〇緊急事態宣言などがあったことを踏まえ、各都道府県内外からの移動を自粛しているため、税理士が関与先を訪問できない状況にあること

 

〔法人〕
C感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと(「1申告・納付等の期限の個別延長関係」問7参照)

 

〔個人〕
D納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること

 

E次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと
〇感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
〇発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
〇基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
〇緊急事態宣言などにより、感染拡大防止の取組みが行われている

 

※上記以外にも、個別の申請により申告期限等が延長される場合がありますので、ご不明な点がございましたら所轄の税務署(調査課所管法人については所轄の国税局)へご相談ください。

 

問2‐2.《法人の期限の個別延長について》〔4月16日更新〕

申告所得税等の申告・納付については、4月17日以降であっても柔軟に確定申告を受け付けていると聞きました。
法人については、これから申告・納付期限を迎えることになりますが、(問2にあるような)やむを得ない理由がなければ期限の個別延長が認められないのか心配しています。法人についても、柔軟に確定申告を受け付けてくれるのでしょうか。

 

〇法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個人の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。

 

〇法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考えられます。
@体調不良により外出を控えている方がいること
A平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
B感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
C感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 

〇また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、個別に申告期限延長が認められます。

 

〇申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出していただく必要はなく、申告書の提出の際に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を申告書の余白に付記していただくか、e-Taxをご利用の方は「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の「電子申告及び申請届出名」欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行うことができます。

 

※ 法人税等に関する具体的な申請手続については、以下のリンク先のFAQ(問4)をご覧ください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

 

〇なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

 

問2‐3.《中間申告期限の個別延長について》〔4月30日追加〕

法人税又は消費税の中間申告について、その提出期限までに中間申告書の提出がなかった場合には、中間申告書の提出があったものとみなされることとされています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、その提出期限までに中間申告書が提出できず、その後に「新型コロナウイルス感染症による提出期限の延長申請」である旨を付記した中間申告書を提出した場合に、提出期限の延長が認められますか。

 

〇法人税又は消費税の中間申告についても、確定申告と同様に、その提出期限の延長が認められます。

 

〔中間申告書の提出期限の延長について〕
〇法人税及び消費税の中間申告については、前期の確定した税額から中間申告に係る税額を計算するもの(以下「通常の中間申告」といいます。)と、これに代えて、中間期間を一つの事業年度(又は課税期間)とみなして確定申告と同様に法人税額(又は消費税額)を計算するもの(以下「仮決算による中間申告」といいます。)があります。

 

〇これらに係る中間申告書についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、その提出期限までに提出することが困難な場合には、その提出期限の延長が認められます。

 

〇例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により、当期の業績が悪化しているような場合には、通常の中間申告に代えて、仮決算による中間申告を検討することとなると考えられます。

 

〇その際に、外出自粛要請の影響など、通常の業務体制が維持できないことにより、例えば、
@通常の中間申告に係る納付税額と、仮決算による中間申告に係る納付税額を比較・検討するための準備に時間を要する
A仮決算による中間申告に係る申告書の作成に時間を要する
など、中間申告書を提出期限までに提出することが困難となる場合が考えられますが、このような場合にも、提出期限の延長が認められます。

 

〔事後的な提出期限延長の申請手続きについて〕
〇その提出期限までに中間申告書を提出することが困難な場合には、中間申告書の提出ができることとなった時点で、中間申告書の提出の際に、その中間申告書の余白部分に提出期限の延長申請である旨を記載し、提出していただければ、事後的に提出期限の延長が認められます。
※ 具体的な記載例については、以下のリンク先のFAQ(問4)をご覧ください。

 

(法人)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
(個人)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
(注)中間申告書を提出することが困難な状態が、確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要となります。つまり、中間申告により納付する法人税及び消費税は生じないこととなります。
この場合には、確定申告書を提出する際に、確定申告書の余白に、中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できなかった旨を記載し、提出してください。

 

なお、所轄税務署から送付される確定申告書に印字されている中間税額には、その生じないこととなる税額が含まれていますので、ご使用の際には、その生じないこととなる税額相当額を控除した金額に訂正してご使用ください。

 

〔中間申告書のみなし提出について〕
〇一方、上記のような事情がなく、中間申告書をその提出期限までに提出することが可能な場合において、中間申告書の提出期限までにその提出がなかったときには、その提出期限において通常の中間申告に係る中間申告書の提出があったものとみなされます。

 

〇この場合には、その提出期限において通常の中間申告に係る納付税額が確定します。

 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、その中間申告に係る納付税額を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。

 

問3.《相続税の期限の個別延長について》〔4月16日追加〕

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに相続税の申告等の手続ができませんでしたが、相続税についても災害その他やむを得ない理由による期限延長が認められますか。

 

〇新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

 

〇このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。

 

〇体調不良により外出を控えている場合

 

〇平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合

 

〇感染拡大により外出を控えている場合

 

〇また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

 

〇申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出していただく必要はなく、申告書の提出の際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Taxをご利用の方は「相続税の申告書等送信票(兼送付書)」の「特記事項」欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行うことができます。
※ 相続税に関する具体的な申請手続については、以下のリンク先のFAQ(問4)をご覧ください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
〇なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

 

問4.《期限の個別延長の対象となる手続》

申告以外の届出や申請なども期限の個別延長の対象となりますか。

 

〇更正の請求等の申告以外の届出や申請についても、期限の個別延長の対象となります。

 

〇例えば、申告所得税について、期限の個別延長の対象となる主な申告・納付等の手続は次のとおりです。
 ・所得税及び復興特別所得税の更正の請求
 ・所得税の青色申告承認申請
 ・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
 ・所得税の青色申告の取りやめ届出
 ・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
 ・所得税の減価償却資産の償却方法の届出
 ・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
 ・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
 ・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
 ・個人事業の開廃業等届出
 ・国外財産調書の提出
 ・財産債務調書の提出
※上記以外の手続や他の税目に関する手続につきまして、期限延長の対象となるかご不明な点がございましたら、所轄の税務署へご相談ください。

 

問5.《いわゆる「死亡による準確定申告」の期限延長の可否》

確定申告書を提出すべき方が死亡した場合の確定申告(いわゆる「死亡による準確定申告」)などについて、申告・納付の期限は個別延長の対象となりますか。

 

〇期限延長の対象となる手続には、いわゆる「死亡による準確定申告」における申告・納付が含まれます。

 

〇なお、期限延長は日をもって定める期限に適用されるものであるため、確定申告書を提出すべき方が出国をする場合の確定申告(いわゆる「出国による準確定申告」)に係る申告・納付の期限については、延長されません。

 

問6.《申告所得税等に関して延長の対象とならない手続》

申告所得税(及び復興特別所得税)について、期限が延長されない申告・納付等の手続は、具体的にどのようなものがありますか。

 

〇所得税の申告書を提出すべき方が出国する場合におけるいわゆる「出国による準確定申告」に係る申告・納付の期限については、延長の対象となりません。

 

問7.《株主総会の開催が遅れる場合の消費税の申告等の期限延長》

当社では、新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催時期を例年よりも遅らせることを検討しています。そのため、当期については決算の確定が大幅に遅れ、期限までに法人税の申告手続をすることができません。
このような理由は、国税の申告・納付等の期限の延長が認められる理由に該当するとのことですが、消費税の申告・納付等の期限についても延長が認められますか。

 

〇法人税については、確定した決算に基づいて申告を行うものとされていますので、
新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催が延期され、申告期限までに決算が確定しないという理由があれば、申告期限の延長が認められます。(注)

 

〇消費税及び地方消費税については、法人税の場合と異なり、確定した決算に基づいて申告を行うものではありませんので、定時株主総会の開催延期により決算が確定しないという理由だけでは、その期限を延長することはできません。

 

〇しかしながら、定時株主総会の開催延期という理由以外にも、例えば、社員の休暇勧奨などで通常の業務体制が維持できない状況となり、決算書類や申告書等の作成が遅れ、期限までに消費税及び地方消費税の申告・納付等が困難な理由がある場合には、期限の延長が認められます。

 

(注)法人税に関しては、国税通則法による期限の延長のほか、定時株主総会の開催時期の都合で決算が確定しないという理由があれば、法人税法75条の規定による期限延長の申請を行うことができます。なお、この規定による延長期間については利子税を納付しなければなりません。

 

〔参考〕
「定時株主総会の開催について」(法務省ホームページ)
法務省によると、今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合は、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものとされています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

 

問8.《資金繰りが悪化して納付できない場合の納付期限の延長》

新型コロナウイルス感染症に関連して、売上が減少したことで資金繰りが悪化しており、このままでは、期限までに国税の納付が困難な状況です。
このような場合に、納付等の期限を延長することができますか。

 

〇国税の申告・納付等の期限延長の制度は、災害その他やむを得ない理由により、その期限までに申告等の行為が物理的に行えない場合の救済措置として設けられた制度です。

 

〇一方で、様々な事情により、資金不足が生じて、国税を一時に納付ができない方々への救済措置として、納付の猶予制度が設けられています(「3納付の猶予制度関係」参照)。
※納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象となります。

 

〇従いまして、お尋ねのような資金繰りの悪化により、納付が困難な場合につきましては、納付の猶予制度をご利用いただくことになりますが、納期限前であっても、納付の猶予制度に関するご相談は可能ですので、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。

 

問9.《相続税の申告において相続人の一人が感染した場合の取扱い》〔4月16日更新〕

相続税の申告期限が1週間後に到来しますが、相続人の一人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、申告はどうすればいいですか。

 

〇相続人の一人が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、相続税の申告期限までに申告できない場合については、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に申告書の余白に「新型コロナウイルスにより申告・納付期限延長申請」である旨を付記した申告書を提出いただくことで申告期限等が延長されます。

 

〇なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、申請を行っていない他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。
※ 相続税に関する具体的な申請手続については、以下のリンク先のFAQ(問4)をご覧ください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

 

問10.《個別延長のための申請手続の期限について》〔4月16日更新〕

申告期限等の延長を行うための個別の申請は、いつまでに行う必要がありますか。

 

〇災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に申請を行っていただく必要があります。
申請に当たっては、別途、申請書を作成する必要はなく、申告の際、その申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくことで申請を行うことができます。

 

〇この場合、延長される申告・納付の期限は原則として申告書等の提出日となります。

 

 

出所:国税庁

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