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国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応等

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ

令和2年3月

(令和2年4月30日更新)

国税庁

法人番号 7000012050002

新型コロナウイルス感染症については、国内の感染拡大を防止するとともに、政府全体として、必要な対策を講じていくこととしています。
国税庁では、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難であった方については、期限を区切らず柔軟に受け付けることとしているほか、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には納税の猶予制度を案内するなどの対応を行っています。
当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を、FAQとして取りまとめましたので、参考としてください。
(注)このFAQは、令和2年4月30日現在の法令等に基づいて作成しています。

 

出所:国税庁

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応等記事一覧

問1.《確定申告期限の柔軟な取扱い》〔4月16日更新〕新型コロナウイルス感染症の影響により、申告所得税等の申告・納付期限の一括延長の期限である令和2年4月16日(木)までに申告等の手続ができませんでしたが、令和2年4月17日(金)以後は、申告期限等を延長されることはないのでしょうか。〇令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大...

問1.《口座からの振替日について》〔4月16日追加〕振替納税を利用している場合、口座からの振替日はいつになりますか。〇令和2年4月16日(木)までに申告された方の口座からの振替日は次のとおりです。申告所得税及び復興特別所得税:令和2年5月15日(金)個人事業者の消費税及び地方消費税:令和2年5月19日(火)〇個別指定による期限延長により令和2年4月17日(金)以降に申告される方の口座からの振替日は...

問1.《資金繰りが悪化して、期限までに全額を納められない場合》〔4月30日更新〕新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化し、国税を納付期限までに納められない場合の取扱いについて教えてください。〇お尋ねのような資金繰りの悪化により、国税を納付期限までに一時に納められない方には、税務署に申請を行うことにより、原則として1年間納付を猶予し、延滞税が軽減又は免除される納付の猶予制度があります。※令和...

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