国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ
令和2年3月
(令和2年4月30日更新)
国税庁
法人番号 7000012050002
新型コロナウイルス感染症については、国内の感染拡大を防止するとともに、政府全体として、必要な対策を講じていくこととしています。
国税庁では、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難であった方については、期限を区切らず柔軟に受け付けることとしているほか、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には納税の猶予制度を案内するなどの対応を行っています。
当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を、FAQとして取りまとめましたので、参考としてください。
(注)このFAQは、令和2年4月30日現在の法令等に基づいて作成しています。
出所:国税庁