

今日は消費税の仕入税額控除とスキャン文書の保存について、よくある質問を整理しましょう。
先生、クライアントから「請求書をスキャンして電子保存するだけで、消費税の仕入税額控除は大丈夫なんですか?」という質問が多いんです。
それは重要な質問ですね。結論から言うと、適切な要件を満たしたスキャン文書の保存により、消費税の仕入税額控除は認められます。
本当ですか?紙の原本がなくても大丈夫なんですね。
はい。電子帳簿保存法第4条第3項では、「国税関係書類」に記載された事項を電磁的記録に記録する場合のスキャナ保存が認められています。
「国税関係書類」って具体的にはどんな書類のことでしょうか?
「国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類」のことです。消費税の請求書等もこれに該当するんです。
なるほど。消費税法では請求書等の保存が義務付けられているから、それが「国税関係書類」になるということですね。
その通りです。消費税法施行令第50条第1項で、仕入税額控除の適用を受けようとする事業者は「請求書等を整理し保存しなければならない」と定められています。
具体的な事例で教えていただけますか?
例えば、A社が事務用品を購入した際の請求書を考えてみましょう。従来は紙の請求書を7年間保存する必要がありましたが、現在は適切な要件でスキャンした電子データを保存すれば、紙の原本は廃棄できます。
それは業務効率化にも繋がりますね。でも「適切な要件」というのが気になります。
良いポイントですね。電子帳簿保存法第4条第3項前段のスキャナ保存要件を満たす必要があります。例えば、解像度の基準や、タイムスタンプの要件などがあります。
要件を満たしていない場合はどうなるんでしょうか?
要件を満たしていないスキャン文書では、消費税の仕入税額控除が認められない可能性があります。だからこそ、システム導入時の要件確認が重要なんです。
クライアントにはどのように説明すれば良いでしょうか?
「電子帳簿保存法の要件を満たしたスキャン文書が保存されていれば、消費税法第30条第7項に規定する請求書等が保存されているとみなされる」ということを伝えてください。
つまり、適切なスキャン保存により、紙と同等の効力が認められるということですね。
まさにその通りです。デジタル化が進む中で、税務上もペーパーレス化が推進されています。ただし、要件遵守が前提条件となることを忘れてはいけません。
ありがとうございます。これでクライアントにも自信を持って説明できます。
良かったです。消費税の仕入税額控除におけるスキャン文書保存は、適切な運用により大きなメリットをもたらします。引き続き最新の法改正情報もチェックしていきましょう。
認められます。
スキャナ保存は法第4条第3項において「国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には」とされており、その「国税関係書類」とは「国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類」をいうものとされています(法2二)。
消費税の仕入税額控除については、その適用を受けようとする事業者は、消費税法施行令第50条第1項により「請求書等を整理し保存しなければならない」こととされていることから、当該請求書等は「国税関係書類」に該当し、法第4条第3項によるスキャナ保存をすることができます。
したがって、消費税の仕入税額控除の適用に当たり、法第4条第3項前段のスキャナ保存の要件を満たし国税関係書類に係る電磁的記録を保存している場合には、その基となった書面(紙)を保存していない場合であっても消費税法第30条第7項に規定する請求書等が保存されていることとなります。
出所:国税庁

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