

先生、お疲れ様です。クライアントの晦BC商事から質問が来ているのですが、従業員の方が立て替えた交際費等の領収書について相談があります。
お疲れ様。どのような内容かな?
従業員が立て替えた交際費等の領収書を、所要の事項を整理した精算書とともに提出させて、帳簿代用書類として使用しているそうなんです。このような帳簿代用書類は、スキャナ保存の対象にできるのでしょうか?また、一般書類として適時入力方式の対象になるのでしょうか?
なるほど、よくある質問だね。まず結論から言うと、帳簿代用書類はスキャナ保存の対象にはできるが、一般書類として適時入力方式の対象にはならないんだ。
えっ、そうなんですか?なぜ一般書類として扱えないんでしょうか?
それは電子帳簿保存法の分類の問題なんだ。帳簿代用書類は、法人税法施行規則第59条第4項等に規定されていて、国税関係書類に該当するからスキャナ保存はできる。しかし、規則第2条第7項の国税庁告示第4号で、一般書類から除外されているんだよ。
具体的には、どういう扱いになるんですか?
帳簿代用書類は「重要書類」として扱われるため、より厳しい要件を満たす必要がある。例えば、書類を受領後速やかに入力しなければならないし、解像度も200dpi以上、カラーも256階調以上で読み取る必要があるんだ。
適時入力方式だと、どのくらいの期間で入力すればよかったでしたっけ?
一般書類の適時入力方式なら、業務サイクル後速やかに、概ね7営業日以内だったね。でも帳簿代用書類の場合は、受領後または業務処理期間経過後「速やかに」入力する必要があるから、もっと短期間での対応が求められる。
他にも重要書類としての要件がありましたよね?
そうだね。主なものを挙げると、タイムスタンプの付与、訂正削除履歴の管理、関連帳簿との相互関連性の確保、検索機能の整備などがある。特に検索機能では、取引年月日、取引金額、取引先を検索条件として設定できることが必要だ。
実際の例で教えていただけますか?
例えば、営業部の田中さんが取引先との会食で5万円を立て替えたとしよう。田中さんは領収書と一緒に、日付、取引先名、参加者、会食の目的などを記載した精算書を提出する。この精算書付きの領収書が帳簿代用書類になるんだ。
なるほど、それをスキャナ保存する場合は?
その領収書を受領したら速やかに、200dpi以上のカラーでスキャンして、タイムスタンプを付与する。そして会計ソフトの仕訳データと関連付けて、「20241201」「50000」「○○商事」といった検索キーで検索できるようにシステムを整備する必要がある。
システム要件も厳しそうですね。
そうなんだ。14インチ以上のカラーディスプレイも必要だし、システム関連書類の整備も求められる。だから中小企業では、紙で保存するか、要件をしっかり満たせるシステムを導入するかの判断が重要になってくるね。
晦BC商事にはどのようにアドバイスしましょうか?
まずは現在の業務フローと、導入予定のスキャナ保存システムが重要書類の要件を満たしているか確認してもらおう。特に入力期間と検索機能の整備状況を重点的にチェックする必要がある。要件を満たせないなら、従来通り紙での保存を継続することをお勧めするよ。
分かりました。詳しく説明していただき、ありがとうございました!
帳簿代用書類のスキャナ保存は、一般書類より要件が厳しいということを、しっかりクライアントに伝えておいてね。
スキャナ保存の対象とすることができますが、一般書類から除かれているため適時入力方式の対象とはなりません。
1 法人税法施行規則第59条第4項等に規定する「帳簿代用書類」は、同条第1項第3号等の規定により保存しなければならないこととされている 書類であることから、電子帳簿保存法では国税関係帳簿ではなく国税関係書類に該当することとなります(法2二)。このため、スキャナ保存(法4B)の対象とすることができます。
2 「帳簿代用書類」は、規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類(一般書類)から除かれている(平成17年国税庁告示第4号)ことから、規則第2条第6項第1号に規定する速やかな入力などが必要となります(具体的な要件は、【問10】をご覧ください。)。
出所:国税庁
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