

先生、お客様から質問がありまして。電子帳簿保存法のスキャナ保存で、重要書類の入力方式って課税期間の途中で変更できるんでしょうか?
ええ、変更は認められますよ。「速やかに入力」と「業務サイクル後速やかに入力」、どちらの方式も納税者が自由に選択できますし、課税期間の途中で切り替えることも可能です。
そうなんですね。でも、何か条件とかあるんじゃないですか?
もちろん、変更後の方式が求める要件はきちんと満たす必要があります。「速やかに入力」なら受領後おおむね7営業日以内、「業務サイクル後速やかに入力」なら最長で2か月とおおむね7営業日以内という期限を守らなければなりません。
例えば、4月から9月まで「速やかに入力」でやっていて、10月から「業務サイクル後」に変更するとか、そういうのもOKということですか?
その通りです。ただし実務上は、いつ変更したかを明確にしておく必要があります。保存方式を変更した日、つまり「保存に代えた日」と「保存に代えることをやめた日」を記録しておくことが大切ですね。
なるほど。逆に途中で厳しい方の「速やかに入力」に変更することもできるんですか?
できますよ。繁忙期は「業務サイクル後」でゆとりを持たせて、落ち着いたら「速やかに入力」に切り替えて日々処理するという使い分けも可能です。柔軟に対応できるのがこの制度の利点ですね。
書類の種類ごとに方式を分けることもできるんですか?
それも可能です。例えば請求書は「速やかに入力」、領収書は「業務サイクル後」というように、書類の種類ごとに異なる方式を採用できます。ただし、真実性や可視性を確保する要件は常に満たさなければなりません。
わかりました。お客様には、変更は自由だけど、変更日の記録と期限の遵守が重要だとお伝えします。
そうですね。変更の自由度は高いですが、だからこそ記録管理をしっかりすることが大切です。
入力方式ごとの要件を満たしていれば認められます。
入力方式については、「速やかに入力」(規則2E一イ)と「業務サイクル後速やかに入力」(規則2E一ロ)の方式がありますが、それぞれに規定する要件を満たしてスキャナで読み取ることにより、どちらの方式を採用してもよく、また、課税期間の中途で変更することも納税者の選択により行うことができます。
出所:国税庁
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