単価契約のように、取引金額が定められていない契約書や見積書等については、検索要件における「取引金額」をどのように設定すべきでしょうか。

単価契約のように、取引金額が定められていない契約書や見積書等については、検索要件における「取引金額」をどのように設定すべきでしょうか。

問44 単価契約のように、取引金額が定められていない契約書や見積書等については、検索要件における「取引金額」をどのように設定すべきでしょうか。

 

先生、電子帳簿保存法のスキャナ保存で困っていることがあるんです。単価契約書って、取引の総額が書いてないじゃないですか。検索要件の「取引金額」欄、どうすればいいんでしょう?


 

あ、それはよくある質問ですね。単価契約書や見積書のように取引金額が定められていない書類は、空欄または0円で設定して差し支えないとされています。


 

空欄でいいんですか?でも、検索要件って「取引金額」が必須項目ですよね?


 

その通り。取引年月日、取引金額、取引先の3つが検索条件として設定できることが要件です。ただし、金額が定まっていない書類については空欄を認めるという考え方なんです。


 

具体的にどんな書類が該当しますか?


 

例えば、「単価1,000円/個」と書いてあるだけで発注数が決まっていない単価契約書や、複数の選択肢を提示している見積書などですね。これらは契約時点では総額が確定していません。


 

なるほど。でも、空欄にした場合、後で検索できるんですか?


 

いい指摘です。ここが重要なポイントで、空欄にする場合でも「取引金額が空欄である」ことを条件に検索できるようにしておく必要があります。


 

え、空欄を検索?


 

そうです。例えば、システムで「取引金額:空欄」や「取引金額:0円」で絞り込み検索できるようにしておくということです。これができないと、検索機能の要件を満たさないことになります。


 

つまり、単に入力しないだけじゃダメなんですね。


 

その通り。システム上で「金額未定」の書類をグループとして検索できる仕組みが必要なんです。空欄か0円か、どちらにするかは会社のルールで決めればいいですが、統一しておくことが大切ですね。


 

ちなみに、見積書も同じ扱いでいいんですか?


 

はい。見積書は電子帳簿保存法上「一般書類」という重要度が相対的に低い分類になります。資金や物の流れに直結しない書類なので、入力期間の制限もなく適時に入力できますし、取引金額の扱いも柔軟なんです。


 

一般書類ですか。請求書や領収書とは違うんですね。


 

そうなんです。請求書は「重要書類」で厳格な要件がありますが、見積書は成約しない可能性もあるし、複数のパターンを提示することもあるので、より柔軟に扱えるようになっています。


 

じゃあ、見積書で「プランA:100万円」「プランB:150万円」みたいに複数の金額が書いてある場合はどうすれば?


 

それもまさに取引金額が確定していないケースですね。空欄または0円で登録して、検索は取引先名や日付を使うことになります。実際に受注したら、その時点で発注書や請求書という別の書類が発生しますから、そちらで金額検索ができます。


 

なるほど!取引の流れ全体で考えれば、見積書の段階では金額検索できなくても問題ないわけですね。


 

その理解で正解です。ただし、繰り返しになりますが、空欄で登録する場合は必ず「空欄の書類を検索できる機能」を確保しておいてください。これを忘れると要件違反になってしまいますから。


 

わかりました!単価契約書や見積書は空欄または0円でOK、でも空欄を検索できるようにしておく。これが重要ですね。


 

完璧です。実務では、マニュアルに「金額未定の書類は0円で統一」などと明記しておくと、担当者が迷わなくていいですよ。

【回答】

記載すべき金額がない書類 については、「取引金額」を空欄又は0円と設定することで差し支えありません。ただし、空欄とする場合でも、取引金額が空欄であることを対象として検索できるようにしておく必要があります。


出所:国税庁