

先生、お客様から「倉庫に眠っている古い書類をスキャンして処分したい」という相談を受けたんですが、一般書類なら過去の分も遡ってスキャナ保存できるんでしょうか?
はい、できますよ。一般書類であれば、過去に保存している紙の書類を遡ってスキャナ保存に切り替えることが可能です。
そうなんですね!でも、一般書類って具体的にどんな書類のことですか?
簡単に言うと「資金や物の流れに直結・連動しない書類」のことです。例えば、口座振替依頼書、検収書、見積書、注文書、自社で作成した納品書の控えなどが該当します。
なるほど。請求書や領収書は違うんですね?
その通り。請求書や領収書は「重要書類」に分類されるので、扱いが違います。一般書類の大きなメリットは、入力期間の制限がないことなんです。
入力期間の制限がないというと?
通常のスキャナ保存では、書類を受け取ってから一定期間内にスキャンしなければならないという規定がありますが、一般書類にはそれがありません。「適時に入力」すればいいとされているんです。
じゃあ、5年前の見積書を今スキャンしても問題ないということですか?
はい、その通りです。ただし、電子帳簿保存法で定められたスキャナ保存の要件は満たす必要がありますよ。解像度や画質、タイムスタンプなどの要件ですね。
重要書類を遡ってスキャナ保存する場合は、税務署に届出が必要だと聞いたことがあるんですが...
よく勉強していますね。過去分の重要書類をスキャナ保存する場合は、所轄税務署長に適用届出書を提出する必要があります。でも、一般書類については届出は不要なんです。
それは助かりますね!お客様には「一般書類であれば届出不要で遡及スキャナ保存できますが、保存要件は守ってくださいね」と説明すればいいですか?
完璧です。ただし、どの書類が一般書類に該当するかは事前にしっかり確認することが大切です。判断に迷う書類があれば、相談してくださいね。
わかりました!これで倉庫のスペースも有効活用できそうですね。
そうですね。電子化で業務効率も上がりますし、適切に活用していきましょう。
この会話は電子帳簿保存法におけるスキャナ保存制度の一般的な説明です。具体的な適用については、個別の状況に応じて専門家にご相談ください。
資金や物の流れに直結・連動しない書類(平成17年国税庁告示第4号に定めるもの)(一般書類)で、要件に沿って保存することが可能であれば、過去に受領等した書類についてもスキャナ保存ができます。
スキャナ保存が可能か否かについては、要件に沿った保存が可能か否かで判断することとなります。規則第2条第6項第1号イ、ロでは、国税関係書類を受領等してから入力するまでの期間制限が規定されていますが、平成17年国税庁告示第4号に定める一般書類については規則第2条第7項により、この期間の制限がなく適時に入力できることから、これらの書類については、他の要件を満たす限り、過去において受領等した書類についてもスキャナ保存することが可能となります。
なお、過去分の重要書類についても、適用届出書の提出後、入力期間の制限がなく適時に入力できます(【問54】参照)。
出所:国税庁
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