一般書類について、タイムスタンプはいつまでに付せばいいのでしょうか。

一般書類について、タイムスタンプはいつまでに付せばいいのでしょうか。

問49 一般書類について、タイムスタンプはいつまでに付せばいいのでしょうか。

 

先生、一般書類のスキャナ保存についてもう少し教えていただきたいんですが、タイムスタンプっていつまでに付ければいいんでしょうか?


 

一般書類のタイムスタンプには、実は2つの方法があるんです。状況に応じて選べるようになっていますよ。


 

2つの方法ですか?


 

はい。1つ目は「速やかに付与する方法」、2つ目は「適時に付与する方法」です。


 

「速やかに」というのは、具体的にどのくらいの期間なんですか?


 

基本は書類を作成または受領してから、おおむね7営業日以内です。ただし、事務処理規程を定めている場合は、業務処理に必要な通常の期間、最長2か月を経過した後、おおむね7営業日以内でも大丈夫です。


 

じゃあ、月末締めで翌々月初めにまとめてスキャンするような運用も可能なんですね。


 

その通りです。事務処理規程を整備しておけば、そういった効率的な運用ができます。これは重要書類と同じ扱いですね。


 

もう1つの「適時に付与する方法」というのは?


 

これが一般書類の特徴的な部分です。先ほどの期間を過ぎてしまった場合でも、スキャンする際に正しく読み取られていることを確認して、その都度タイムスタンプを付せばいいんです。


 

ということは、極端な話、3年前の見積書を今日スキャンして、今日タイムスタンプを付けても問題ないということですか?


 

はい、一般書類ならそれで大丈夫です。入力期間の制限がないのが一般書類の大きなメリットなんです。


 

具体的にはどんな書類が該当するんでしたっけ?


 

口座振替依頼書、検収書、見積書、注文書、自社で作成した納品書の控えなどですね。資金や物の流れに直結しない書類です。


 

なるほど。では、お客様が「古い見積書をまとめてスキャンしたい」と言ってきた場合は、スキャンと同時にタイムスタンプを付ければいいということですね。


 

正解です。ただし、「正しく読み取られていることを確認した都度」という部分が重要ですよ。スキャンしただけではダメで、ちゃんと読み取れているか確認してからタイムスタンプを付ける必要があります。


 

確認作業が入るんですね。それなら、どちらの方法を選ぶかは、お客様の業務フローに合わせて提案すればいいですか?


 

その通り。日常的に書類が発生するなら速やかに付与する方法、過去の書類を遡ってスキャンするなら適時に付与する方法が適していますね。


 

よくわかりました!一般書類は柔軟に対応できるんですね。


 

はい。ただし、柔軟だからこそ、ルールをしっかり理解して運用することが大切です。お客様にも丁寧に説明してあげてくださいね。


 

はい、ありがとうございます!



この会話は電子帳簿保存法におけるスキャナ保存制度の一般的な説明です。具体的な適用については、個別の状況に応じて専門家にご相談ください。

【回答】

一般書類へのタイムスタンプについては、次のいずれかにより付すこととなります。
@  作成又は受領後、おおむね7営業日以内(事務処理規程を定めている場合には、その業務の処理に係る通常の期間(最長2か月)を経過した後おおむね7営業日以内)に付す。
A (@の期間を過ぎたものについては)正しく読み取られていることを確認した都度付す。

【解説】

一般書類に係るタイムスタンプについては、「@作成若しくは受領後、速やかに又はA当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に」付すこととされています。


したがって、作成又は受領後、通常のスキャナ保存と同様の入力期間内に入力した後タイムスタンプを付与するか、その期間経過後に入力する場合には、「スキャナで読み取る際に」すなわち、正しく読み取られていることを確認した都度タイムスタンプを付す必要があります。


出所:国税庁