

先生、平成28年3月に「規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類を定める告示」が改正されたと聞きましたが、これはどんな改正なんですか?
いい質問ですね。簡単に言うと、外国法人が日本に支店などの恒久的施設、いわゆるPEを持っている場合の内部取引に関する書類の取扱いを明確にした改正なんです。
内部取引、ですか?
そうです。例えば、アメリカの本社と日本支店の間でのやり取りのことですね。平成26年の税制改正で、OECDの承認アプローチに基づいて、本社とPEの間の内部取引も損益として認識することになったんです。
ということは、書類の作成や保存が必要になったということですね。
その通りです。で、この告示の役割なんですが、どの書類が「重要書類」に該当するかを定めているんですよ。重要書類は入力期限が厳格で、一般書類は少し緩やかなルールが適用されます。
なるほど。平成28年の改正は、内部取引に関する書類を重要書類として扱うようにしたということですか?
正解です!具体的には、外国法人がPEとの内部取引について作成した書類のうち、告示に列挙されている書類に相当するものは、重要書類として扱われることが明確化されたんです。
例えば、どんな書類が該当しますか?
例えば、契約書や取引記録、資産の評価に関する書類などですね。アメリカ本社が日本支店に商品を移転した場合の価格設定に関する書類とか、そういったものが重要書類になるわけです。
ということは、電子帳簿保存法の観点からも、これらの書類は厳格に管理する必要があるんですね。
まさにその通りです。入力期限を守らないと、電子データでの保存が認められない可能性がありますから、外国法人のPE課税に関わる案件では特に注意が必要ですよ。
勉強になりました!国際税務の案件では、この改正を意識して書類管理を進めないといけませんね。
そうですね。グローバル企業のサポートをする上で、押さえておくべき重要な改正ですよ。
恒久的施設との間の内部取引に関して外国法人等が作成した書類について対応するよう改正したものです。
OECD承認アプローチ(AOA:Authorized OECD Approach)を踏まえ、平成26年度の税制改正により、外国法人等と恒久的施設との内部取引についても損益として認識することとされ、恒久的施設を有する外国法人等は、恒久的施設との間の内部取引に関して書類を作成し、保存しなければならないこととされました。
平成17年国税庁告示第4号は、一般書類(規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類)を定める告示で、同告示の各号に掲げる書類以外の書類については、規則第2条第7項により入力期限の要件の緩和などがされています。
上記の恒久的施設との間の内部取引に関して外国法人等が作成した書類のうち、同告示の各号に掲げる書類に相当するもの(及びその写し)について対応するよう改正したものです。
出所:国税庁
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