

先生、令和元年9月に「規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類を定める告示」が改正されたそうですが、これはどんな改正なんですか?
これは消費税に関する重要な改正ですね。簡単に言うと、金や白金の地金取引に必要な「本人確認書類」を重要書類に追加した改正なんです。
金や白金の地金取引、ですか?具体的にどういうことでしょうか?
令和元年度の消費税法改正で、事業者が金や白金の地金を仕入れた場合、相手方の本人確認書類、例えば運転免許証のコピーなどを保存しないと、仕入税額控除が受けられなくなったんです。
それは厳しいですね。なぜそんな改正が行われたんですか?
金地金取引を悪用した消費税の不正還付事案が多発していたからですね。本人確認を義務化することで、不正を防止する狙いがあるんです。
なるほど。で、この告示の改正は、その本人確認書類の扱いを明確にしたということですか?
その通りです。告示は、どの書類が「重要書類」でどの書類が「一般書類」かを定めているんですが、本人確認書類を重要書類として位置付けたんです。
重要書類と一般書類では、何が違うんですか?
電子帳簿保存法の観点から、入力期限が異なります。重要書類は速やかに、または業務サイクル後速やかに入力する必要がありますが、一般書類は適時入力でよく、期限の制限がないんです。
つまり、本人確認書類は厳格な管理が求められるということですね。
正解です。例えば、貴金属買取業者が金地金を仕入れた場合、運転免許証のコピーなどをスキャナ保存するなら、速やかに入力しないといけないわけです。
もし入力期限を守らなかったら、どうなるんですか?
電子データでの保存要件を満たさないことになり、最悪の場合、仕入税額控除が否認されるリスクがありますね。消費税の負担が大きくなってしまいます。
貴金属関連の事業者さんには、特に注意喚起が必要ですね。
その通りです。金や白金の地金を扱うクライアントには、この改正内容と電子帳簿保存のルールをしっかり説明しておく必要がありますよ。
勉強になりました!消費税の不正防止と電子帳簿保存が連動している点、よく理解できました。
税制改正と電子化の流れは常にリンクしていますから、両方の視点を持つことが大切ですね。
いわゆる重要書類に消費税法第30条第11項に規定する本人確認書類を追加するよう改正したものです。
令和元年度の税制改正(消費税法の一部改正)により、事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れの相手方の本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました(消費税法30J)。
平成17年国税庁告示第4号は、一般書類(規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類)を定める告示で、同告示の各号に掲げる書類(いわゆる重要書類)以外の書類については、規則第2条第7項により入力期限の要件の緩和などがされています。
本改正は、上記の本人確認書類について、いわゆる重要書類に相当するものとして改正したものです。
出所:国税庁
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)