

先生、クライアントから「うちで使っているスキャナソフトが電子帳簿保存法の要件を満たしているか分からない」って相談を受けたんですが…
よくある質問ですね。確認方法はいくつかありますよ。まず、一番簡単なのは取扱説明書を見ることです。
取扱説明書に書いてあるんですか?
はい。最近のソフトウェアなら、電子帳簿保存法対応について記載されていることが多いです。ただ、より確実な確認方法があります。
それは何ですか?
JIIMA認証を受けているかどうかを確認する方法です。JIIMAというのは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会のことです。
JIIMA認証…初めて聞きました。どんなものなんですか?
JIIMAは市販のソフトウェアを対象に、電子帳簿保存法の機能要件適合性を確認して認証を出しています。認証を受けているソフトなら、スキャナ保存の機能要件を満たしていると判断できます。
それは心強いですね!どうやって確認すればいいんですか?
2つの方法があります。1つ目は、ソフトのパッケージや取扱説明書にJIIMA認証のロゴや認証番号が記載されているか見ること。
マークみたいなものがあるってことですね。2つ目は?
JIIMAのホームページで認証製品一覧表を確認する方法です。国税庁のホームページからもリンクが貼られていますよ。
じゃあ、JIIMA認証があればもう安心ですね!
ちょっと待ってください。そこが注意点なんです。JIIMA認証は機能要件だけを確認するものなんですよ。
え?機能だけ?他に何が必要なんですか?
例えば、システム関係書類、つまり操作マニュアルの備付けや、事務処理規程の整備なども要件に含まれます。これらは機能ではなく運用面の要件ですね。
具体的にどんな要件があるんでしょうか?
真実性の確保として、200dpi以上の解像度での読み取り、タイムスタンプの付与、訂正削除履歴の管理などがあります。
可視性についても要件がありますよね?
その通り。整然・明瞭な出力ができること、取引年月日・金額・取引先で検索できること、14インチ以上のカラーディスプレイを備え付けることなどが必要です。
つまり、JIIMA認証製品を使っていても、会社の運用体制がちゃんとしていないとダメってことですか?
まさにその通りです。例えば、JIIMA認証ソフトを導入していても、事務処理規程を作成していなかったり、操作マニュアルを備え付けていなければ要件を満たしません。
じゃあ、クライアントには何をアドバイスすればいいでしょうか?
まずソフトがJIIMA認証を受けているか確認してもらって、その上で自社の運用体制、特に規程類の整備状況をチェックするよう伝えてください。
機能と運用、両方揃って初めて要件を満たすんですね。勉強になりました!
電子帳簿保存法は、システムだけでなく運用が重要です。その点をしっかり伝えてあげてくださいね。
当該ソフトウェアの取扱説明書等で電子帳簿保存法の要件を満たしているか確認してください。また、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「JIIMA」といいます。)において、市販のソフトウェア及びソフトウェアサービス(以下「ソフトウェア等」といいます。)を対象に、電子帳簿保存法における 機能要件適合性の確認(認証)を行っていますので、JIIMAが確認(認証)したソフトウェア等はスキャナ保存の機能要件を満たしているといえます。なお、JIIMAが確認(認証)したソフトウェア 等については、パッケージ等にJIIMA認証の認証ロゴの印字が認められているほか、JIIMAのホームページ等でも確認することができます。
従前は、使用するスキャナソフト等が電子帳簿保存法の要件に適合しているかについて、
商品の表示等のみに頼っている状況でした。こうした状況を踏まえ、申請者の予見可能性を
向上させる観点から、JIIMAがソフトウェア等の法的要件認証制度を開始しました。 認
証を受けたソフトウェア等はJIIMAのホームページに掲載され、国税庁としてはこれを
審査に活用するとともに、 旧承認制度の下で承認申請の手続負担を軽減させる観点から、J
IIMAによる要件適合性の確認(認証)を受けたソフトウェア等を利用する場合については、承認申請書の記載事項や添付書類を一部省略することを可能としていました。
令和3年度の税制改正による承認制度廃止後も、保存義務者の予見可能性を確保する観点から、認証を受けたソフトウェア等について引き続きJIIMAのホームページに掲載されています。
なお、JIIMAのホームページに掲載されているJIIMA認証を受けたソフトウェア等の認証製品一覧表については、そのリンクを国税庁のホームページに掲載していますので、国税庁ホームページからも確認することができます。
【国税庁HP掲載先】
ホーム/法令等/その他法令解釈に関する情報/電子帳簿保存法関係/JIIMA認証情報リスト
また、スキャナ保存の要件には、システム関係書類の備付けに関する事項等、機能に関する事項以外の要件もあり、それらを含め全ての要件を満たす必要がありますので注意してください。
出所:国税庁
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