

先生、先日教えていただいたJIIMA認証について、もう少し詳しく知りたいんです。JIIMA認証されたソフトって、具体的にどういうものなんですか?
良い質問ですね。JIIMA認証されたソフトウェアとは、電子帳簿保存法の機能要件に適合しているとJIIMAが確認したソフトのことです。
機能要件を満たしているって、JIIMAが実際に検証しているんですか?
そうです。JIIMAが機能の仕様を詳しくチェックして、法的要件を満たしていると判断したものに認証を出しています。
そもそも、なぜこの認証制度ができたんでしょうか?
以前は、ソフトウェアが電子帳簿保存法に対応しているかどうか、商品の表示だけに頼っていたんです。メーカーが「対応しています」と言っているだけで、本当に要件を満たしているか分からなかった。
それは不安ですね…
そこで、申請者が安心してソフトを選べるように、第三者機関であるJIIMAが認証する制度が始まったんです。予見可能性を高めるのが目的ですね。
認証の対象は、スキャナ保存だけなんですか?
いいえ。制度開始当初は電子帳簿とスキャナ保存だけでしたが、令和3年4月以降は電子書類と電子取引についても認証を行っています。
つまり、電子帳簿保存法の全ての区分をカバーしているんですね。認証ロゴって、どこで見られるんですか?
認証を受けたソフトは認証ロゴを使用できます。製品の梱包材、マニュアル、仕様書、メーカーのウェブページなどに掲載されていますよ。
ロゴ以外にも確認方法はありますか?
はい、3つの方法があります。1つ目は今言った認証ロゴ、2つ目は取扱説明書に記載されている認証番号を確認する方法です。
3つ目は?
JIIMAのホームページにある認証製品一覧表をチェックする方法です。国税庁のホームページからもリンクが貼られているので、簡単にアクセスできますよ。
例えば、クライアントが会計ソフトを選ぶとき、JIIMA認証があれば絶対安心ですよね?
そこが注意点なんです。JIIMA認証は機能要件だけを確認したものなんですよ。
え、機能だけですか?前回も聞きましたが、やっぱり他にも必要なものがあるんですね。
そうなんです。例えば、操作マニュアルなどのシステム関係書類の備付けや、事務処理規程の整備といった運用面の要件も満たす必要があります。
具体例を教えていただけますか?
例えば、ある会社がJIIMA認証を受けた最新のスキャナソフトを導入したとします。でも、スキャン作業の手順を定めた事務処理規程を作っていなかったら、要件を満たさないことになります。
ソフトは完璧でも、会社の体制が整っていないとダメってことですね。
まさにその通り。JIIMA認証は「このソフトには必要な機能がありますよ」という証明であって、「このソフトを使えば何もしなくても大丈夫」という意味ではないんです。
じゃあ、クライアントにソフトを勧めるときは、認証の有無だけじゃなくて、運用体制の整備も一緒にアドバイスする必要がありますね。
その姿勢が大切です。JIIMA認証は信頼できる目安ですが、それに加えて規程類の整備、マニュアルの作成、社内教育なども併せて提案してください。
分かりました!ソフト選びと運用整備、両輪で進めるようアドバイスします!
良いですね。電子帳簿保存法対応は、技術と運用の両方が揃って初めて完成するものですから。
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「JIIMA」といいます。)が電子
帳簿保存法に規定する機能要件に適合するか機能の仕様について取扱説明書等で確認を行い、
法的要件を満たしていると判断し認証されたソフトウェア等をいいます。
認証制度開始時からの電子帳簿(法4@)及びスキャナ保存(法4B)用のソフトウェア等に係る認証制度に加えて、令和3年4月以降は、電子書類(法4A)及び電子取引(法7)に係るソフトウェア等についても認証を行っています。
なお、認証を受けたソフトウェア等は、JIIMAのホームページに掲載される出所:国税庁認証製品一覧表に明示されるほか、当該ソフトウェア等の取扱説明書等に認証番号などが記載されています(JIIMAのホームページに掲載されている認証製品一覧表については、そのリンクを国税庁のホームページに掲載しています)。
また、認証を受けたソフトウェア等は、以下に示す「認証ロゴ」を使用できることから、そのソフトウェアがJIIMAから認証されたものであるか否かについては、この認証ロゴによって判断することもできます。ただし、以下の「認証ロゴ」は令和7年6月現在で使用しているものを記載していますので、使用にあたっては取扱説明書等で認証番号などを確認していただくようお願いします。
(参考)
《認証ロゴ(令和7年6月現在使用されている主なもの)》
認証ロゴを使用できる場所
認証製品の梱包材、製品マニュアル、技術マニュアル、仕様書、WEBページ等
【国税庁HPの掲載場所】
ホーム/法令等/その他法令解釈に関する情報/電子帳簿保存法関係/JIIMA認証情報リスト
出所:国税庁
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