10 令和2年分の源泉徴収簿への記載

令和2年分の年末調整において、「ひとり親」に該当する旨の申告を受けた場合、源泉徴収簿はどのように記載すればよいのでしょうか。

 

問2に記載のとおり、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されることとなりますので、令和2年分の年末調整においては、ひとり親控除等の適用関係について、注意する必要があります

 

(具体的な適用判定については、問6を参照してください。)。

 

そして、正確に年末調整を行うためには、「ひとり親」や「寡婦」等、いずれに該当するかを源泉徴収簿に記載することが望ましいですが、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載している「令和2年分 給与所得に対する源泉徴収簿」には「ひとり親」の表示はありません。

 

そのため、ご質問のように、「ひとり親」に該当する旨の申告を受けた場合については、例えば次のイメージ図のように「令和2年分 給与所得に対する源泉徴収簿」の「扶養控除等の申告」欄に「ひとり親」に該当する旨を表示するなど、適宜の方法により記載して
ください。

 

なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要はありませんが、ひとり親控除が適用されることとなりますので、この場合について、源泉徴収簿の訂正漏れにより年末調整に誤りが生じることのないよう、ご注意ください。

 

また、改正後のひとり親控除に係る控除額(35万円)及び寡婦控除に係る控除額(27万円)については、改正前の寡婦控除等と同様、「令和2年分 給与所得に対する源泉徴収簿」の「年末調整」欄の「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額Q」欄に、扶養控除額等と合計し、記入することとなります。

 

(注) 令和2年9月頃、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載する予定の「令和3年分 給与所得に対する源泉徴収簿」には「ひとり親」の表示がありますので、この源泉徴収簿の「令和3年分」を「令和2年分」に訂正し、ご使用いただいても差し支えありません。
【イメージ図(令和2年分 給与所得に対する源泉徴収簿)】
所得税,西宮市,税理士

 

出所:国税庁

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