11 令和3年1月以降の源泉徴収における変更点

令和3年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等に対する源泉徴収からは、新たに創設されたひとり親控除や改正後の寡婦控除が適用されるとのことですが、具体的にはどのような変更が生じるのでしょうか。

 

令和3年1月以降、「ひとり親」又は「寡婦」に該当することとなる場合の手続等は、例えば給与等については次のとおりであり、原則として、令和2年分以前において「寡婦」等に該当する場合の手続等と同様となります。
(1) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出
令和3年の最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与等の支払者に提出し、「ひとり親」又は「寡婦」に該当する旨を申告します。

 

(注) 令和2年分以前は、「寡婦」等に該当する場合には、「寡婦」等に該当する旨に加えてその該当する事実を「左記の内容」欄に記載する必要がありましたが、令和3年1月以降は、「ひとり親」又は「寡婦」に該当する場合には、「ひとり親」又は「寡婦」に該当する事実の記載は不要とされました。そのため、次のイメージ図のようにチェックボックスにチェックを付けていただければよいこととなります。

 

【イメージ図(令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)】
所得税,西宮市,税理士

 

(注) 上記「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のレイアウトについては、今後変更する場合がありますので、令和2年9月頃、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載するものでご確認ください。
(2) 月々の源泉徴収税額の計算
給与等を支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めるところ、この「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を適用する場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて、扶養親族等の数を算定する必要があります。
給与等に対する源泉徴収税額を求める際の扶養親族等の数の算定に当たっては、「ひとり親」又は「寡婦」に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算します。

 

(3) 年の中途で異動があった場合
年の中途において、「ひとり親」又は「寡婦」に該当することとなった場合や該当しなくなった場合については、その異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動内容等を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与等の支払者に提出する必要があります。

 

(4) 年末調整におけるひとり親控除又は寡婦控除の適用
「ひとり親」又は「寡婦」に該当する旨を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与等の支払者に提出した場合、年末調整において、「ひとり親」に該当する場合はひとり親控除として35万円、「寡婦」に該当する場合は寡婦控除として27万円の所得控除が適用されます。

 

出所:国税庁

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