
消費税が変わるみたいですね。
税率が10%に上昇しちゃいます。いやだなぁ。
でも、8%のままのものがあったりとか・・・。
消費税の税率は令和元年10月1日以後改正されます。
どのように改正されるのかというと、消費税の税率は7.8%、地方消費税の税率は消費税額の22/78(消費税率換算2.2%)となり、消費税と地方消費税を合わせた税率は10%となります。
ただし、今回の消費税率の10%への引上げは、すべての取引が対象ではありません。
「飲食料品の譲渡」及び「定期購読に係る宅配の新聞」について消費税と地方消費税を合わせた税率を現行税率の8%に据え置くことになりました。
令和元年10月1日以後の取引については標準税率が10%、軽減税率が8%の複数税率となります。
ここで重要となるキーワードは「飲食料品」です。
どのようなものが軽減税率の対象となる「飲食料品」に該当するのでしょうか。
国税庁の見解をみていきましょう。
【答】
軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。以下「食品」といいます。)をいいます。(改正法附則34@一)。
食品表示法に規定する「食品 」とは、全ての飲食物をいい、「 医薬品、 医療機器等の品質、有効性及び安全の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品 」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。
なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
また、「飲食料品」には、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(その一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります。以下「一体資産」といいます。)のうち、一定の要件を満たすものも含みます(「一体資産」の詳細については、W「一体資産」の適用税率の判定をご参照ください。)。
したがって、「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供される、
@ | 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物 |
A | めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品 |
B | 添加物(食品衛生法に規定するもの) |
C | 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの |
をいい、
・ | 医薬品、医薬部外品、再生医療品等製品、酒税法に規定する酒類 |
を除きます。
※ 軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。
したがって、飲食料品の譲渡の判定に当たっては、販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、またはそれ以外の目的で使用したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(軽減通達2)。
出所:国税庁
改正法附則34
(三十一年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)
第三十四条 事業者が、平成三十一年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「三十一年適用日」という。)から三十五年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)のうち次に掲げるもの(以下附則第三十九条までにおいて「三十一年軽減対象資産の譲渡等」という。)及び保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同条までにおいて同じ。)のうち第一号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第二十九条の規定にかかわらず、百分の六・二四とする。
一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)
イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)
ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)
二 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡
2 三十一年適用日から三十五年施行日の前日までの間における消費税法第三十条、第三十二条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、読み替えられたこれらの規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、三十一年適用日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)及び三十一年適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)並びに三十一年適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、三十一年適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び三十一年適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに三十一年適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
第三十条第一項 | 百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する三十一年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
第三十条第八項第一号ハ | 内容 | 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) |
第三十条第九項第一号ハ | 内容 | 内容(当該課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等である旨) |
第三十条第九項第一号ニ | 課税資産の譲渡等の | 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の |
第三十条第九項第二号ニ | 内容 | 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) |
第三十条第九項第二号ホ | 第一項 | 税率の異なるごとに区分して合計した第一項 |
第三十二条第一項第一号 | 百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
第三十六条第一項 | 百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百八分の六・二四) |
第三十八条第一項 | 百分の十 | 百分の十(当該課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である場合には、百分の八) |
百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) | |
第三十九条第一項 | 百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該税込価額が三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
第四十三条第一項第一号 | 課税資産の譲渡等に係る | 課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した |
第四十三条第一項第二号 | 課税標準額 | 税率の異なるごとに区分した課税標準額 |
第四十五条第一項第一号 | )に係る | )に係る税率の異なるごとに区分した |
第四十五条第一項第二号 | 課税標準額 | 税率の異なるごとに区分した課税標準額 |
第四十七条第一項第一号 | 数量及び | 数量、 |
いう。) | いう。)及び税率 |
3 前項前段の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項の規定の適用については、前項前段の規定による読替え前の同法第三十条第九項第一号に掲げる書類の交付を受けた事業者が、当該書類に係る課税資産の譲渡等の事実に基づき次に掲げる記載事項に係る追記をした当該書類を保存するときは、消費税法第三十条第七項に規定する請求書等の保存があるものとみなして、同項の規定を適用する。
一 消費税法第三十条第九項第一号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である旨に限る。)
二 消費税法第三十条第九項第一号ニに掲げる記載事項
4 第一項の規定の適用を受ける三十一年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。)の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
軽減通達2
(食品の範囲)
2 改正法附則第34条第1項第1号《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》に規定する「食品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項《定義》に規定する食品(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項《酒類の定義及び種類》に規定する酒類を除く。)をいう。)」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいうから、例えば、人の飲用又は食用以外の用途に供するものとして取引される次に掲げるようなものは、飲食が可能なものであっても「食品」に該当しないことに留意する。
(1) 工業用原材料として取引される塩
(2) 観賞用・栽培用として取引される植物及びその種子
(注) 人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した食品が、購入者により他の用途に供されたとしても、当該食品の譲渡は、改正法附則第34条第1項第1号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当する。