4 仮想通貨の取得価額

国内の仮想通貨交換業者から、ビットコインを購入しましたが、その際に手数料を支払いました。この場合の購入した仮想通貨の取得価額はどうなりますか。

(例)

9月1日 4ビットコインを2,000,000円で購入した。購入時に手数料540円(消費税等込)を支払った。

上記(例)の場合の仮想通貨の取得価額は、2,000,540円になります。

 

購入した仮想通貨の取得価額は、その支払対価に手数料等の付随費用を加算した額となります。

【参考】消費税の課税事業者(税抜経理方式を適用)である法人が、上記(例)の取引を行う場合の購入した仮想通貨の取得価額

上記(例)の場合の仮想通貨の取得価額は2,000,500円(注1、2)になります。

 

(注)1 消費税法では、仮想通貨などの支払手段等の譲渡は非課税とされていますが、仮想通貨交換業者に   対して取引の仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価に該当し、消費税の課税対 象になります。
   2 本件取引を行う者が消費税法上の課税事業者に該当し、かつ、税抜経理方式を適用している場合には、手数料に含まれる消費税等の額(40円=540円×8/108)と課税取引の対価の額(500円=540円−40円)を区分し、課税取引の対価の額を仮想通貨の支払対価の額に加算した金額(2,000,500円=2,000,000円+500円)が購入した仮想通貨の取得価額となります。

 

【関係法令等】 所法36、37 法法22
消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(平成元年3月1日付直法2−1)1〜3

 

出所:国税庁

 

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