6 仮想通貨をマイニングにより取得した場合

仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象となりますか。

 

仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象となります。

 

所得税については、いわゆる「マイニング」(採掘)等により仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得として課税対象となります。

 

この場合、マイニング等により取得した仮想通貨の取得価額に相当する金額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費に算入されることになります。

 

法人税については、マイニング等により仮想通貨を取得した場合、その取得価額に相当する金額の収益(時価)については所得の金額の計算上益金の額に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上損金の額に算入されることになります。

 

なお、マイニング等により取得した仮想通貨の取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。

 

 

【関係法令等】 所法27、35、36、37 法法22、22の2

 

 

出所:国税庁

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