14 仮想通貨の証拠金取引

仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(いわゆるFX)と同様に申告分離課税の対象となりますか。

 

仮想通貨の証拠金取引は、申告分離課税の対象とはなりません。

 

仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。

 

租税特別措置法上、申告分離課税(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる@商品先物取引等、A金融商品先物取引等、Bカバードワラントの取得とされています。

 

外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品先物取引等に該当しますので、申告分離課税の対象となります。

 

一方、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。

 

 

【関係法令等】
所法35、措法41の14

 

出所:国税庁

 

 

 

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