21 国外財産調書への記載の要否

国外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有しています。仮想通貨は国外財産調書の対象になりますか。

 

国外財産調書の対象にはなりません。

 

仮想通貨は、国外送金等調書規則第12条第3項第6号の規定により、財産を有する方の住所(住所を有しない方にあっては、居所)の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当します。

 

また、国外財産調書は、居住者の方(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、非永住者の方を除きます。)が提出することとされています。

 

したがって、居住者の方が国外の仮想通貨取引所に保有する仮想通貨は、「国外にある財産」とはなりませんので、国外財産調書の対象にはなりません。

 

【関係法令等】
国外送金等調書法5 国外送金等調書令 10F 国外送金等調書規則 12B六

 

出所:国税庁

 

 

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