11 仮想通貨の取得価額の計算方法の変更

昨年の申告では、売却した仮想通貨の取得価額を移動平均法で計算していましたが、計算が困難なため、本年の申告から総平均法に変更することはできますか。

 

今後の申告において「総平均法」を継続することを前提に、売却した仮想通貨の取得価額の計算方法を変更することができます。

 

売却した仮想通貨の取得価額は、「移動平均法」で計算するのが相当ですが、継続して適用することを要件に「総平均法」で計算しても差し支えないこととしています。
したがって、売却した仮想通貨の取得価額を「移動平均法」で計算している方は、「総平均法」に変更することができます。
なお、ご質問のように、「移動平均法」から「総平均法」に変更する場合は、本年の売却した仮想通貨の取得価額の計算における「年始の仮想通貨の数量・取得価額」は、「移動平均法で計算した前年末の仮想通貨の数量・取得価額」を使用することになります。

 

 

【関係法令等】

 

出所:国税庁

 

 

 

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