15 仮想通貨を相続や贈与により取得した場合

仮想通貨を相続や贈与により取得した場合の課税関係はどうなりますか。

 

被相続人等から仮想通貨を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されます。

 

相続税法では、個人が、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となることとされています。

 

仮想通貨については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されていることから、被相続人等から仮想通貨を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることになります。

 

 

【関係法令等】
相法2、2の2 相基通達11の2−1 決済法2D

 

出所:国税庁

 

 

 

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