1 医療費控除の適用を受ける場合の手続(制度改正の概要)

医療費控除を受ける場合の手続が変わったと聞いたのですが、具体的にどのように変わったのでしょうか。

 

平成29年度の税制改正に伴い、医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書類の簡略化が図られています。
具体的には、医療費控除の適用を受ける場合、これまでの所得税の確定申告においては医療費の領収書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際に提示することとされていましたが、平成29年分以後の所得税の確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出することとされました。
なお、この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります(注1)のでご注意ください。
また、医療保険者が発行するもので次の@からEまでに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合(注2)は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。

@ 被保険者等の氏名
A 療養を受けた年月
B 療養を受けた者
C 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
D 被保険者等が支払った医療費の額
E 保険者等の名称
(注1) 「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出又は提示を求めることがあります。
(注2) 電子申告(e-Tax)により確定申告を行う際に、医療保険者から交付された「医療費通知」データ(XML形式)で、その医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを所得税の確定申告書データに添付して送信する場合を含みます。以下同じです。

 

出所:国税庁

 

 

 

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