4 証明書類の取扱い
医療費の領収書を確定申告書に添付する必要がなくなったとのことですが、「おむつ使用証明書」などの証明書類についても確定申告書に添付又は提示する必要はなくなったのでしょうか。
ある特定の費用について医療費控除の適用を受ける場合は、該当する書類(例えば、寝たきりの人のおむつ代について医療費控除の適用を受ける場合には、「医師が発行した『おむつ使用証明書』」などがこれに当たります。具体的には「医療費控除の明細書」裏面の「■添付又は提示が必要な書類」をご覧ください。)を確定申告書に添付又は提示していただいています。
ただし、医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書類の簡略化を図る税制改正の趣旨を踏まえ、これら確定申告書に添付等が必要な書類についても、@証明年月日、A証明書の名称及びB証明者の名称(医療機関名等)を「医療費控除の明細書」の欄外余白などに記載することにより、確定申告書への添付等を省略しても差し支えありません。
なお、この場合、添付等を省略した証明書などは、医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります。
出所:国税庁