6 「医療費通知」を申告書の添付書類として使用できない場合

医療保険者から送付された「医療費のお知らせ」に「この医療費のお知らせは医療費控除に使用できない」旨の記載がありました。この場合、負担した医療費について医療費控除の適用を受ける場合はどうしたらよいのですか。

 

医療費控除の適用を受ける場合において、医療保険者が発行するもので問1に掲げる@からEまでの6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付するときは、この通知に記載された項目について「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
ご質問のように「この医療費のお知らせは医療費控除に使用できない」旨の記載がある場合であっても同様です。

 

また、交付を受けた「医療費のお知らせ」に6項目のうちいずれかの項目の記載がないため、医療費控除を受ける際の添付書類として使用できない場合もありますが、このような場合は、実際に支払った医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付することにより医療費控除の適用を受けることができます(この場合は、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります。)。

 

出所:国税庁

 

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