2 経過措置(医療費の領収書の提出又は提示)について

例年、医療費控除を受けており、確定申告書に医療費の領収書を添付して提出していました。

今回(平成29年分の確定申告)も同じように医療費の領収書を提出してもよいのでしょうか。

 

平成29年度の税制改正に伴い、医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書類の簡略化が図られています(問1参照)。

 

そのため、原則として、平成29年分以降の所得税の確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出する必要がありますが、経過措置が設けられているため、平成29年から平成31年までの各年分については、従来どおり医療費の領収書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際に提示することもできることとされています。

(注) 上記原則的取扱いと経過措置に基づく取扱いは、医療費控除の適用を受ける医療費全てについていずれかを選択することになりますので、一部の医療費については原則的取扱いによる一方、そのほかの医療費については経過措置に基づく取扱いとすることはできませんのでご注意ください。

 

 

出所:国税庁

 

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