11 記載されている医療費の額がいわゆる10割負担の額である場合

医療保険者から交付を受けた「医療費のお知らせ」には、各医療費の額について、自己負担額(3割分の額)の記載はなく、医療費総額(10割分の額)のみが記載されています。医療費控除の適用を受ける場合にこのような「医療費のお知らせ」を使用してもよいのでしょうか。

 

問1に掲げる@からEまでの項目のうち、Dの「被保険者等が支払った医療費の額」は、医療費控除の適用を受ける方が実際に支払った医療費の額、いわば自己負担額を指しますので、医療費総額(10 割分)に対する被保険者等の自己負担分(被保険者に応じて1〜3割分)の額が記載されていない「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付して医療費控除を受けることはできません。

 

したがって、ご質問のような場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付するか、自己負担額を補完記入した「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付して医療費控除を受けることとなります。

 

なお、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付する場合や「医療費のお知らせ」に自己負担額を補完記入して確定申告書に添付する場合は、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります。

 

出所:国税庁

トップへ戻る