問28 当社では、あらかじめ割り箸(よう枝付き)やスプーン、お手拭きを付帯した状態で包装された弁当や、あらかじめ容器に接着する形で付帯しているストロー付き紙パック飲料を販売しています。これらは、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
飲食料品にご質問のような食器具等(弁当に付帯する割り箸やよう枝、スプーン、お手拭き、飲料に付帯するストローなど)を付帯して販売する場合、これらの食器具等は、通常、その飲食料品を飲食する際にのみ用いられるものであるため、その販売は、これらの食器具等も含め「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

 

(注)「その飲食料品を飲食する際にのみ用いられるもの」とは、通常、飲食料品が費消された場合に不要となるものが該当し、飲食後に再利用させることを前提に付帯しているものは含みません。

 

出所:国税庁

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