問67 他の事業者が設置する飲食設備の利用に関する「合意等」の範囲について教えてください。

【答】
飲食設備とは、飲食料品を提供する事業者が設置したものでなくても、設備設置者と当該事業者との間の「合意等」に基づき、その設備を当該事業者の「顧客に利用させること」としている場合は、これに該当します(軽減通達9)。

 

この「合意等」には、契約書等で明らかにされている明示的な合意のみならず、「黙示の合意」も含みます。

 

「黙示の合意」とは、飲食料品を提供する事業者が、設備設置者との明示の合意なく自らの顧客にその設備を使わせていることが設備設置者に黙認されており、かつ、飲食料品を提供する事業者がその設備を「管理支配しているような状況」をいいます。

 

また、ここでいう「管理支配しているような状況」とは、例えば、その設備にメニュー等を設置、顧客を案内、配膳、下膳、清掃を行っているなど、自らの飲食設備として利用させている状況が挙げられます。

(参考)

上記の「顧客に利用させること」とは、その利用目的を問いません。
そのため、あくまで飲食料品を提供している事業者が、その設備を顧客に利用させている場合は、飲食用・休憩用などの目的にかかわらず、飲食設備に該当します。

 

出所:国税庁

 

トップへ戻る