問15 区分記載請求書等保存方式に移行後であっても免税事業者からの課税仕入れについて、仕入税額控除ができますか。

【答】
区分記載請求書等保存方式の下でも、免税事業者等からの課税仕入れについては、現行と同様に仕入税額控除の適用を受けることができます。

 

(参考) 区分記載請求書等保存方式の概要は、問 12 をご参照ください。

 

出所:国税庁

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