問21 簡易課税制度を適用していない場合(仕入税額の計算の特例も適用していません。)に適用できる売上税額の計算の特例の概要について教えてください。

【答】
簡易課税制度を適用していない場合(仕入税額の計算の特例も適用していない場合)に適 用できる売上税額の計算の特例は、

@ 「軽減売上割合」を用いて軽減対象資産の課税売上げ(税込み)を計算する「軽減売上割合の特例」
A 仕入れを税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者は、「小売等軽減仕入割合」を用いて軽減対象資産の課税売上げ(税込み)を計算する「小売等軽減仕入割合の特例」となります(改正法附則38@A)。

なお、@の「軽減売上割合」及びAの「小売等軽減仕入割合」の計算が困難な中小事業者(主として軽減税率対象品目の譲渡等を行う中小事業者)は、その割合を50/100とすることができます(改正法附則38C)。

 

出所:国税庁

 

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