問16 軽減税率制度が実施される平成31年(2019年)10月以降の税額の計算方法について教えてください。

【答】
軽減税率制度の下では、基本的には、税率の異なるごとに売上げ及び仕入れを記帳し、これを基に、税率ごとの売上総額及び仕入総額を算出して売上税額及び仕入税額を計算することになります(改正法附則34A)。

 

なお、消費税の申告に当たっては、これまでも一定の要件の下、一領収単位ごとに一円未満の端数処理を行った消費税等相当額(消費税及び地方消費税の合計額に相当する金額)に基づいた消費税額の計算(積上げ計算)を行うことができましたが、軽減税率制度の実施後においては税率が複数となることから、税率の異なるごとに端数処理を行うこととなります。

 

具体的には、一領収単位において税率の異なるごとに1円未満の端数処理を行った場合には、これまでと同様の要件を満たすことを前提として、税率の異なるごとに端数処理を行った後の消費税等相当額を基礎として納付すべき消費税額等の計算を行うことができることとされています(改正省令附則12、軽減通達25)。

 

《税額計算の方法》

 

1 売上げに係る消費税額の計算
@ 軽減税率対象の売上げに係る消費税額
仕入税額控除(適格請求書等保存方式)
A 標準税率対象の売上げに係る消費税額
仕入税額控除(適格請求書等保存方式)
B 売上げに係る消費税額の合計
仕入税額控除(適格請求書等保存方式)

 

2 仕入れに係る消費税額の計算
@ 軽減税率対象の仕入れに係る消費税額
仕入税額控除(適格請求書等保存方式)
A 標準税率対象の仕入れに係る消費税額
仕入税額控除(適格請求書等保存方式)
B 仕入れに係る消費税額の合計
仕入税額控除(適格請求書等保存方式)

 

3 消費税額の計算
仕入税額控除(適格請求書等保存方式)

 

4 地方消費税額の計算
仕入税額控除(適格請求書等保存方式)

 

5 納付すべき消費税額等の計算
仕入税額控除(適格請求書等保存方式)

 

出所:国税庁

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