月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率

当社は、事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結しています。この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し、保守料金を請求しており、月ごとに役務提供が完了するものです。

 

この場合、31年施行日(平成31年10月1日)をまたぐ9月21日から10月20日までの期間に対応する保守サービスについては、新税率(10%)が適用されますか。

 

照会の役務提供契約は、年間契約とされていますが、月ごとの作業に対して料金を支払うこととされており、月ごとに役務提供が完了するものとのことです。

 

したがって、平成31年9月21日から同年10月20日までの役務提供については、その役務提供の完了した日である10月20日における税率(10%)が適用されることとなります。

(注) 1か月分の料金を日割り計算する等により、9月21日〜9月30日の期間に相当する金額を算出することも可能ですが、照会のような取引は、毎月20日締めとしている1か月分の計算期間が一の取引単位であるとのことですので、その取引単位ごとに同一の税率が適用されます。

 

出所:国税庁

 

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