工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用される建設工事の値増金の取扱い

工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用される建設工事について、値増金(資材等の値上り等に応じて授受する一定の金銭)が発生した場合の取扱いはどうなりますか。

 

値増金は、建設工事の対価の一部を構成するものであり、工事代金が増額されたこととなるため、増額部分については、工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用はありません。

 

なお、この場合の増額部分については、建設工事の目的物の引渡しの時の税率が適用されることとなります。

 

(注) 工事進行基準を採用している場合の増額部分に係る対価の適用税率は、資産の譲渡等を行ったものとした時(工事進行基準を適用する課税期間の末日)の税率となります。

 

出所:国税庁

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