部分完成基準が適用される建設工事等の適用税率
建設工事等(工事進行基準の規定を受けるものを除く。)については、基通9−1−8《部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例》により、一定の事実がある場合には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、その課税期間において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金に係る資産の譲渡等の時期については、その引渡しを行った日とすることとされています。
このような部分完成基準が適用される建設工事等に対する消費税率の適用関係はどのようになるのですか。
※ 当該建設工事等は、平成31年4月1日以後に契約を締結したものであり、工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用はありません。
照会の建設工事等については、それぞれの「部分引渡し」が行われた日により適用税率を判定することとなりますので、
・ | 平成31年9月30日までの「部分引渡し」については、旧税率(8%)、 |
・ | 平成31年10月1日以後の「部分引渡し」については、新税率(10%) |
が適用されることとなります。
出所:国税庁