販売価格が変動しうることを示している場合

当社のインターネット通販では、予約商品について、申込みから発売の間で商品の価格が下落した場合には、申込時の価格ではなく、下落時の最低価格で販売することとしており、このように販売価格が変更されることがあることについては、当社の運営するインターネットサイトで示しております。

 

この場合、通信販売等の税率等に関する経過措置が適用されますか。

 

通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置に規定する契約に係る販売を除きます。)の方法により商品を販売する事業者が、31年指定日(平成31年4月1日)前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、31年施行日(平成31年10月1日)前に申込みを受け、提示した条件に従って31年施行日以後に商品を販売するときは、その商品の販売について旧税率(8%)が適用されます(改正令附則5B)。

 

照会の場合、予約商品に係る販売価格は、申込時に示された価格から変更される場合があるものであり、参考価格が示されていたにすぎず、実際に販売する時の価格を示していないことから、通信販売等の税率等に関する経過措置の適用要件である「指定日前に販売価格その他の条件を提示し、施行日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するとき」には該当せず、この経過措置の適用はありません。

 

なお、結果として31年指定日前にインターネットサイトで掲載していた販売価格と譲渡時の販売価格が一致したとしても、変更する可能性のある販売価格を示している以上、この経過措置の適用はありません。

 

出所:国税庁

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