31年施行日以後のプラン変更による追加料金に係る適用税率

31年施行日(平成31年10月1日)以後の航空料金につき26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に領収している場合、旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適用されますが、31年施行日以後にアップグレードの申出があり、追加で料金を請求する場合には、その追加料金にも旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適用されますか。

 

また、ダウングレードの申出により、料金の一部を返還する場合にはどうなりますか。

 

事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を26年施行日から31年施行日の前日までの間に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が31年施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5@、16@)。

 

照会のアップグレードしたことにより追加で請求する料金については、「26年施行日から31年施行日の前日までの間に領収」しているものではありませんので、旅客運賃等の税率等に関する経過措置の適用はありません。

 

また、ダウングレードを行い、料金の一部を返金する場合には、当該航空料金は、その全
額について領収していることから、その全額に旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適
用されます。

 

なお、アップグレード等が新たな旅客運送契約の締結となる場合には、31年施行日の前日
までの間に領収している金額も含めてその全額に対して、この経過措置は適用されず新税
率(10%)が適用されることとなります。

 

出所:国税庁

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