歯の矯正治療やインプラント治療

歯の矯正治療及びインプラント治療について、31年指定日の前日(平成31年3月31日)までに申込みを受けた場合には、工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用はありますか。

 

なお、治療代については、31年施行日(平成31年10月1日)前までに代金を一括受領(患者が治療を止めた場合であっても返還しない)し、継続して受領した日の売上げとして計上しています。

 

一般的な歯の矯正治療やインプラント治療は、「役務の全部の完了が一括して行われるもの」に該当しないことから、工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用はありません。

 

なお、矯正治療代やインプラント治療代は、申込時に一括して受領する場合があり、契約において受領した治療代について返還しない旨を定めている場合があります。このような契約において、継続して受領した時の収益に計上している場合には、収益を計上した時の税率を適用して差し支えありません。

 

したがって、照会の場合、31年施行日前までに治療代を一括受領しており、受領した対価について返還することがなく収益として確定しているものとのことですので、経理処理上も継続的に対価を受領したときに収益に計上している場合は、収益に計上した時の税率(8%)を適用して差し支えありません。

 

出所:国税庁

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