結婚式等の注文を受ける場合の経過措置の適用関係

結婚式・披露宴に係る契約を31年指定日の前日(平成31年3月31日)までに締結し、31年施行日(平成31年10月1日)以後に結婚式等を行う場合、当該結婚式等について、工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用はありますか。

 

また、出席者の人数等が不確定のため、60名までのパック料金とし、1名追加ごとに料理代として2万円追加となる契約となっており、31年指定日(平成31年4月1日)以後に次のような事由が生じた場合についても、工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用はありますか。

@ 出席人数が10名増加し、費用が20万円増加した場合
A

パック料金に含まれる衣装代について、ランクを上げて追加料金が発生した場合
(ランクアップ料金が、契約書上明記されている)

B

パック料金に含まれている飲み物の料金を超えたため、追加料金が発生する場合
(一定量を超えた場合は、1本当たりの追加料金が契約書上明記されている)

 

工事の請負等の税率等に関する経過措置の対象となる工事(製造)の請負に類する契約とは、「請負、委任その他の請負に類する契約」であり、かつ、「役務の全部の完了が一括して行われるもの」とされていることから、一般的に、結婚式・披露宴の注文を受けて行う役務の提供に係る契約は、当該経過措置が適用される「その他の請負に類する契約」に該当するものと考えられます。

 

したがって、26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日までの間に契約が締結され、31年施行日以後に結婚式等を行う場合、工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用されます。

 

なお、あらかじめ参加人数やプラン内容に応じたパック料金が定められている結婚式等について、パック料金を超過した部分がある場合は、当該超過した部分に対して経過措置の適用はありませんので、照会における@からBの事由が生じた場合には、いずれの場合においても、パック料金を超過した部分には、経過措置が適用されません。

 

出所:国税庁

 

トップへ戻る