地方公共団体の仮契約による契約日の判定

当市では、一定金額を超える工事を発注する場合には、予算上の制約等から議会の承認(議決)を得ることとなっています。

 

このため、議会の承認を得る前に入札等により請負業者、請負金額等が決定している場合には、当市と業者との間で、「議会の承認を得た場合に本契約を締結し工事を実施する」旨を定めた仮契約を締結しています。

 

この場合、26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に工事に係る仮契約を締結すれば、仮契約した工事について、工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用対象となりますか。

 

照会の仮契約は、議会の承認を得た場合には本契約を締結し、工事を実施することを内容とするものですから、一種の停止条件付請負契約であると考えられます。

 

このような停止条件付契約も「工事の請負に係る契約」に含まれますから、26年指定日から31年指定日の前日までの間に仮契約した工事については、工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用対象となります。

 

出所:国税庁

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