31年施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係の原則

令和元年10月1日から消費税の税率が10%になりますね。

そうですね。経過措置が適用されるものを除き、新税率が適用されることになりますね。

えっ!今、何か気になることを言いましたね?なんですか?経過措置って?

新税率の施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることとなります。

ちょっとよくわからないんですけれど、経過措置が適用される取引は、必ず経過措置を適用しなければダメなのですか?

ダメなんです。経過措置の各規定により、旧税率(8%)が適用される施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについては、必ず経過措置を適用することになっています。
例えば、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用を受ける電気料金について、新税率(10%)により仕入税額控除を行うことはできません。

 

31年施行日(平成31年10月1日)前後の取引に係る消費税法の適用関係を教えてください。

 

31年新消費税法は、改正法附則に規定する経過措置が適用される場合を除き、31年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに31年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(以下「課税仕入れ等」といいます。)に係る消費税について適用し、26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税については、なお従前の例によることとされています(改正法附則15)。

 

したがって、31年施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、31年施行日以後に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について31年新消費税法が適用されることとなります(31年経過措置通達2)。

 

なお、31年施行日以後に行われる軽減対象資産の譲渡等については、軽減税率が適用されます。

 

※ 消費税の軽減税率制度の詳細については、国税庁ホームページの特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

 

出所:国税庁

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