経過措置の適用を受ける工事のための課税仕入れ

工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用を受ける工事に要する課税仕入れで、31年施行日(平成31年10月1日)以後に行われたものについては、31年新消費税法に基づき仕入控除税額の計算をすることとなるのですか。

 

31年新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、31年施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則15)。

 

したがって、工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用を受ける工事に要する課税仕入れであっても、31年施行日以後の課税仕入れについては、経過措置の適用を受けるものでない限り、31年新消費税法の規定に基づき課税仕入れに係る消費税額(仕入控除税額)を計算することとなります。

 

出所:国税庁

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