決算締切日の取扱い

当社(9月決算法人)では、毎年9月20日を決算締切日としており、法人税基本通達2−6−1《決算締切日》の取扱いを適用していますが、この場合の消費税法の適用関係はどのようになりますか。

 

法人税基本通達2−6−1《決算締切日》の取扱いを適用している場合であっても、26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に行われた資産の譲渡等及び課税仕入れ等については31年旧消費税法が適用され、31年施行日(平成31年10月1日)以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、経過措置が適用される場合を除き、31年新消費税法が適用されます(改正法附則15)。

 

したがって、照会の場合、平成31年9月21日から平成31年9月30日までの間に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については31年旧消費税法が適用されることとなります。

 

なお、継続的に、売上げ及び仕入れの締切日を一致させる処理をしている場合には、旧税率(8%)が適用される平成31年9月21日から平成31年9月30日までの間の売上げ及び仕入れについて、平成31年10月分の売上げ及び仕入れとして、消費税の申告をして差し支えありません。

 

この場合であっても、平成31年9月21日から平成31年9月30日までの間の売上げ及び仕入れについては、旧税率により消費税の申告を行うこととなります。

 

出所:国税庁

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