資産の貸付けの税率等に関する経過措置の概要

資産の貸付けの税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 

26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、31年施行日(平成31年10月1日)前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が次の「@及びA」又は「@及びB」に掲げる要件に該当するときは、31年施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5C、16@、改正令附則4E)。

 

ただし、31年指定日(平成31年4月1日)以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この経過措置は適用されません。

@ 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
A 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
B 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の90以上であるように当該契約において定められていること

なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています(改正法附則5G、16A)。
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出所:国税庁

 

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